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公務員の株取引は禁止ですか?

公務員の株取引自体は禁止ではありませんが、 勤務時間中に行うことで懲戒処分を受ける こともあります。 2018年4月には、 勤務中にスマホで計1314回株取引 をしたことから、国税徴収官が減給10分の1(3か月)の懲戒処分をされることがありました。 株取引だけでなく、 株取引のための情報収集 なども本業である公務の支障とみなされるので注意しましょう。 公務員に限った話ではないですが、 インサイダー取引(※)をしてはいけません 。 民間企業の IR情報に関わる公務 を行う場合は、特に注意が必要です。 もし仮に発覚した場合、もちろん金融商品取引法で違法とされ、 逮捕される可能性もあります 。 職場で 重い処分 が下されるは言うまでもありません。

公務員の副業禁止に株取引は含まれますか?

公務員の副業禁止に株取引は含まれる? 公務員の副業は実質的に禁止と言っていいほどで、様々な経済活動が制限されています。 自ら営利企業を営むこととされることについては、人事院の承認または任命権者の許可を得なければすることができません。 では、この制限に株取引は含まれるのでしょうか。 通常の取引であれば、公務員にも株取引は認められます。 株取引は利殖・資産運用の一つの方法であり、事業ではないと考えられるからです。 職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合は「自ら営利企業を営むこと」になります(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。

公務員は株式を保有するのですか?

公務員が株式を保有をしても、原則的には問題ありません。 株式の保有は資産運用・利殖の手段ですから、公務員であっても副業制限にはかかりません。 ただ、公務員の株式保有にあたっては注意することがあります。 本省審議官級以上の職員は、毎年の株取引等についての株取引等報告書を、各省各庁の長等に提出しなければなりません。 これは株式の保有を制限するものではありません。 それに提出義務があるのは本省審議官級以上の職員、つまり次官級、局長級や局次長級ですから、大多数の公務員には関係ありません。

公務員の株投資は安全ですか?

何もルールを決めずに漠然と株に投資していると、手持ち資金を上回る取引に手を出してしまったり勤務時間を使ってまで取引したくなる衝動に駆られる恐れがあるからです。 安全を第一に考えて株式投資すれば、様々なリスクを避けることができます。 公務員が職務中に株取引をするなどして懲戒されたケースは、他人事ではありません。 気を付けておかないと、いつか自分が同様の処分を受ける可能性があります。 株取引を楽しむためにも、処分されかねないことをしていないか注意が必要です。 公務員の場合、上から注意を受けるだけでなく社会全体から批判を浴びかねないことも意識しておかなければなりません。 減給や停職などの処分を受けたうえに社会での居心地も悪くなってしまっては大変です。

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